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ある凶悪事件の裁判で、犯行当時の被告人の精神鑑定が問題になったことがありましたが、必ずしも「精神病者イコール責任無能力、従って何をしても罪に問われない」ということはありません。
警察官が犯罪の被疑者を検挙し、取り調べを行った結果、被疑者に精神障害が存在することが疑われる場合には検察官の要請で精神鑑定を行います。また起訴されて裁判が始まっても弁護側や裁判官の判断で精神鑑定が行われることもあり、それらの鑑定で被疑者の犯行当時の精神状態が「心神喪失」あるいは「心神耗弱」であるという判断が下され、「被疑者には責任能力は問えない」とされた上で、あらためて精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によって2名の精神保健指定医による診察が行われ、精神障害のために自分自身や他人に危害が及ぶおそれがあると判断されると、「措置入院」という強制入院の制度があります(→Q4参照)。しかし、もし過去に精神病の治療歴があったとしても、その犯行当時の精神状態に問題がなく、責任能力が備わっていたと判断されれば通常の裁判手続きによって刑罰が科されることになります。
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