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健康 Q&A

こころ

 

Q4. どういう症状が出たら精神科に入院することになるのですか?

A.  入院した方がよいかどうかは症状だけで決めるわけではなく、家や御家族の状況、そして患者さん本人の態度も含めて考え決定します。ですから見た目には同じような症状・状態でも通院で治療する人と入院で治療する人に分かれることがあります。

 もちろん入院するかどうかは患者さん本人の意志が重要ではありますが、患者さん自身に病気であるという自覚がなく、服薬や療養の指示が守れずに、その結果患者さん自身に不利益が生じるにも関わらず、それを理解できないと認められる場合には、たとえ患者さん本人が希望されなくても御家族の同意を得た上で、専門医(精神保健指定医と言います)の判断で入院治療を行うことがあります。これを医療保護入院と言い、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」によってその運用を定めています。そして更に病気の症状が原因で、患者さんが自分自身を傷つけたり周囲の人に危害を加えたりするおそれがある場合には、精神保健指定医2名の判断によって都道府県の知事(政令指定都市の場合は市長)がその人を指定する病院に入院させることができるという制度もあり、措置入院と呼ばれています。

 それに対して患者さん自身が入院治療に同意し、治療契約を結ぶことができる場合を「任意入院」と呼びます。

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