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現在高齢者(65歳以上)は2,000万人を超えています。今後いっそう高齢化が進むことは確実です。2050年には3人に1人が高齢者という時代となろうとしています。これにともない、介護を必要とする高齢者の数も増えています。介護する人も高齢者になり、介護する人の負担も増えています。また、税金を財源として高齢者を支えていく仕組みは限界となっています。
介護は誰もが直面する問題です。社会全体で介護を必要とする人を支えていく「介護の社会化」が必要となったのです。介護保険制度は、国民みんなで支える仕組みです。

図1:全人口に対する高齢者の割合
「みんなで支える介護保険」厚生労働省老健局監修より
保険料は40歳から納めます。40歳から64歳の人の保険料は、健康保険、国民健康保険の医療保険料と一緒に納めます。65歳以上の人は、年金からの天引きや口座振替等で納めます。保険料は、各市町村によって違ってきます。
介護保険サービスを利用できるのは、65歳以上の人で、どんな理由であっても、(1)寝たきりや痴呆等で常に介護を必要とする状態「要介護状態」、(2)常時の介護までは必要ないが、日常生活に支援が必要とする状態「要支援状態」と認定された人です。また、45歳から64歳の人で、初老期痴呆、脳血管障害などの加齢にともなう病気により、「要介護状態」、「要支援状態」と認定された人です。
介護保険で受けられるサービスは、介護度(表1参照)に応じて利用できる限度額が設定されており、その限度額内で受けられるサービスの現物支給です。決して現金の支給ではありません。
表1:介護度と介護の必要な程度
| 要支援 | 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部介護が必要 |
要 介 護 | 1 | 歩行・立ち上がりが不安定。排便・入浴に一部介護が必要 |
2 | 歩行・立ち上がりなど自力では困難。排便・入浴に一部又は全部の介護が必要 |
3 | 歩行・立ち上がりなど自力ではできない。排便・入浴・衣服着脱などに全面的な介助が必要 |
4 | 日常生活に全面介助が必要 |
5 | 生活全般に全面介助が必要 |
自分で申請しないとこのサービスは利用できません。自分の意思で保険給付に必要な申請をしなければなりません。ただし、自分で意思が表せない人、寝たきりで申請にいけない人の場合には、代行人が本人に代わって申請をしてかまいません。代行は家族(介護者)、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)などが行えます。
介護が必要な人が家族にいる人、サービスを受けたいと考えている人は、まず市町村の窓口に行ってみましょう。そして自分の目で確かめてきましょう!
■資料:「みんなでささえる介護保険」 (厚生労働省:PDFパンフレット)
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